●子ども虐待の定義(厚労省)

このエントリーをはてなブックマークに追加



虐待については、厚労省が「子ども虐待対応の手引き」において、以下のように定義している。

子ども虐待については様々な定義が試みられてきたが、児童虐待防止法においては、「児童虐待」を殴る、蹴るなどの身体的暴行や、性的暴行によるものだけでなく、心理的虐待やネグレクトも含むものであることを明確に定義している。

具体的には、児童虐待防止法第2条において、「この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。」と規定され、

ア.児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。

イ.児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

ウ.児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

エ.児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

と4つの行為類型が規定された。
具体的には、以下のものが児童虐待に該当する。

ア.身体的虐待(第1号)
●外傷とは打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷など。
●生命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなど。
●意図的に子どもを病気にさせる。
など

イ.性的虐待(第2号)
●子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。
●性器を触る又は触らせるなどの性的暴力、性的行為の強要・教唆など。
●性器や性交を見せる。
●ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
など。

ウ.ネグレクト(第3号)
●「子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。
 例えば、
 (1)家に閉じこめる
  (子どもの意思に反して学校等に登校させない)
 (2)重大な病気になっても病院に連れて行かない
 (3)乳幼児を家に残したまま度々外出する
 (4)乳幼児を車の中に放置する
 など。
●子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない
 (愛情遮断など)。
●食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
例えば、
(1)適切な食事を与えない
(2)下着など長期間ひどく不潔なままにする
(3)極端に不潔な環境の中で生活をさせる
など。
●親がパチンコに熱中している間、乳幼児を自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されたり、乳幼児だけを家に残して火災で子どもが焼死したりする事件も、ネグレクトという虐待の結果であることに留意すべきである。
●子どもを遺棄する。
●祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人がア、イ又はエに掲げる行為と同様の行為を行っているにもかかわらず、それを放置する。

エ.心理的虐待(第4号)
●ことばによる脅かし、脅迫など。
●子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
●子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
●子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
●他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
●子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう。
 など。

 経済的虐待・文化的虐待については、コチラへ。




●クラウド・ファンディングで買えます!

 この本の出版を応援してくださる方は、
この下にあるtwitterなどの拡散ボタンを!